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亚洲美图网 No.4508 嫡派尊属から住宅赢得等資金の贈与を受けた場合の非課税

发布日期:2024-10-19 05:52    点击次数:201

亚洲美图网 No.4508 嫡派尊属から住宅赢得等資金の贈与を受けた場合の非課税

ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 嫡派尊属から住宅赢得等資金の贈与を受けた場合の非課税

[令和5年4月1日現在功令等]

対象税目

贈与税

选录

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など嫡派尊属からの贈与により、我方の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、赢得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅赢得等資金」といいます。)を赢得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税适度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税适度額

贈与を受けた东说念主ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ除外の住宅の場合には500万円までの住宅赢得等資金の贈与が非課税となります。

イ 下記ロ除外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記除外の住宅 ~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円 平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円 令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,聚色网000万円 500万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントである場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記除外の住宅 平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円 令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円 -->

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税适度額となります(一定の場合を除きます。)。

(注2) 「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

② 耐震等級(構造躯体の倒壊等细心)2以上または免震建築物であること。

③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

証明書などの種類(※1) 証明対象の家屋 住宅性能証明書 イ 新築をした住宅用の家屋 ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋 ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(※2) ニ 増改築等をした住宅用の家屋(※3) 建設住宅性能評価書の写し 長期優良住宅建築等計画の認定告知書の写しおよび住宅用家屋証明書(その写し)または認定長期優良住宅建築証明書 イ 新築をした住宅用の家屋 ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋 低炭素建築物新築等計画の認定告知書の写しおよび住宅用家屋証明書(その写し)または認定低炭素住宅建築証明書

※1 上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。

※2 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その赢得の日前2年以内または赢得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したものまたは評価されたものに限ります。

※3 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「増改築等工事証明書」を「住宅性能証明書」または「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。

--> 対象者または対象物

受贈者の要件

次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の嫡派卑属(贈与者は受贈者の嫡派尊属)であること。

(注) 妃耦者の父母(または祖父母)は嫡派尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は嫡派尊属に該当します。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅赢得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

(5) 我方の妃耦者、親族などの一定の特別の関係がある东说念主から住宅用の家屋の赢得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅赢得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を总共する(共有合手分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が异邦东说念主贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。

なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない东说念主であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。

(注) 「一時居住者」、「异邦东说念主贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が异邦に居住しているとき」をご覧ください。

(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、コード8007「災害を受けたときの贈与税の取扱い」をご覧ください。

住宅用の家屋の新築、赢得または増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される地盘等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる地盘等の赢得を含み、「住宅用の家屋の赢得または増改築等」には、その住宅の赢得または増改築等とともにするその敷地の用に供される地盘等の赢得を含みます。

また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1) 新築または赢得の場合の要件

イ 新築または赢得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの分手总共建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に非常する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

ロ 赢得した住宅が次のいずれかに該当すること。

① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の赢得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて王人说念府県知县などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

(2) 増改築等の場合の要件

イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの分手总共建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に非常する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

ロ 増改築等に係る工事が、我方が总共し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、我方の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

手続き 申告等の交替

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や赢得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に冷漠する必要があります。

(注) 社会保险・税番号轨制「マイナンバー轨制」が導入されたことに伴い、個东说念主番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を冷漠する際には、個东说念主番号カード等の一定の本东说念主確認書類の领导または写しの添付が必要になります。

<登記事項証明書の添付不祥について>

地盘・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を不祥することができます。

<登記事項証明書を赢得される方へ(法務局からのお知らせ)>

地盘・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを行使してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、浅显は21時まで可能です。

オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局ホームページをご覧ください。

申告先等

所轄税務署

根拠功令等

相法1の4、2の2、措法70の2、令4改处死附則51、措令40の4の2、措規23の5の2、措通70の2-5

関連リンク

◆パンフレット・手引き

・相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

・住宅赢得等資金の特例

麻豆 周处除三害

◆各種様式

・[手続名]贈与税の申告手続

◆確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・冷漠ができます。

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

・相続時精算課税

・住宅赢得等資金の贈与の特例

◆災害関係

・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

関連コード 4503 相続時精算課税選択の特例 QAリンク Q1 妃耦者の親から住宅赢得等資金の贈与を受けた場合 Q2 祖父と父の両方から住宅赢得等資金の贈与を受けた場合 Q3 父から居住用の不動産の贈与を受けた場合 Q4 住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合 Q5 非課税の特例の適用を受けた住宅赢得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否 Q6 住宅赢得等資金が非課税となる金額以下の場合の申告の要否 お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご行使ください亚洲美图网。